建物は、竣工後において相当の期間を定めて、その瑕疵の補修を求められています。そこで、工事請負契約約款の第23条をみてみますと、その対象となるのは建築設備の機器・室内装飾・家具などであるということです。ここで、その範囲はどの程度までを指すのでしょうか。よろしくご教示ください。
新・建築構造問題快答集02 P252
建物は、竣工後において相当の期間を定めて、その瑕疵の補修を求められています。そこで、工事請負契約約款の第23条をみてみますと、その対象となるのは建築設備の機器・室内装飾・家具などであるということです。ここで、その範囲はどの程度までを指すのでしょうか。よろしくご教示ください。