6階以上の建築物で、その階に居室を有するものは、施行令第121条第1項第5号イにより二方向避難を要求されます。ところで、図のような住戸経由で避難する場合も2以上の直通階段として認められるのでしょうか。図は、6階以上で、屋外避難階段でも特別避難階段でもないとします。
新・建築構造問題快答集02 P249
6階以上の建築物で、その階に居室を有するものは、施行令第121条第1項第5号イにより二方向避難を要求されます。ところで、図のような住戸経由で避難する場合も2以上の直通階段として認められるのでしょうか。図は、6階以上で、屋外避難階段でも特別避難階段でもないとします。