施行令第109条の2により、3階以上の階の床は防火構造以上とするよう規定されています。このような建物にエレベータ機械室を設ける場合、以下についてご教示ください。
1.機械室床を防火構造以上としなければならないか
2.防火構造以上とする場合、ロープの貫通穴はどう解釈すべきか
3.防火構造とする場合、床より上からの火に対して防火を考えたディテールとすればよいのか
以上、なにとぞよろしくお願いいたします。
新・建築構造問題快答集02 P248
施行令第109条の2により、3階以上の階の床は防火構造以上とするよう規定されています。このような建物にエレベータ機械室を設ける場合、以下についてご教示ください。
1.機械室床を防火構造以上としなければならないか
2.防火構造以上とする場合、ロープの貫通穴はどう解釈すべきか
3.防火構造とする場合、床より上からの火に対して防火を考えたディテールとすればよいのか
以上、なにとぞよろしくお願いいたします。