傾斜地の敷地に図のように、擁壁AとRC造の建築物Bを計画し、宅造申請したところ、土圧による水平力を建築物Bに負担させるためにC部分でつなげているので宅造申請は受理できない、と役所から言われました。そのため、建築確認申請で審査してもらいました。この場合、擁壁Aは建築基準法第2条1号の建築物に該当するでしょうか。なお点線部分はもとの地盤面ですが、確認申請では、図中のGL面を地盤面としています。よろしくお願いします。
新・建築構造問題快答集02 P147
傾斜地の敷地に図のように、擁壁AとRC造の建築物Bを計画し、宅造申請したところ、土圧による水平力を建築物Bに負担させるためにC部分でつなげているので宅造申請は受理できない、と役所から言われました。そのため、建築確認申請で審査してもらいました。この場合、擁壁Aは建築基準法第2条1号の建築物に該当するでしょうか。なお点線部分はもとの地盤面ですが、確認申請では、図中のGL面を地盤面としています。よろしくお願いします。