設計図面の著作権および版権についてお尋ねします。官公庁より設計委託をし、原図などの設計図書を施主へ渡した後、その設計図書の著作権や版権はどのようになるのでしょうか。
1)基本設計と実施設計で設計者が異なるとき、基本設計の著作権の扱いはどのようになるのか。また、そのアイデアの使用権などはどうなるのか。
2)図面の一部を修正して工事を行う場合、元の設計者の同意が必要となるか。
3)その設計図書を標準図(その図面などをもとにして、何度も異なる場所に同じ物を建設するときの図面)として繰り返し使用する場合、設計者の同意が必要となるか。
4)現に建築されている建物の改修を行う際、建物のデザインが変わってしまう場合の元の設計者の著作権の扱いはどのようになるのか。
5)1)?4)において、設計者に無断でこれらを行った場合、問題が生ずるとしても、委託契約の内容に「発注者は後日自由に図面などの一部を変更できる」、または「繰り返し図面を使用できる」などの文章を盛り込んでおけば、問題はないのか。以上、何とぞよろしくご教示ください。
新・建築構造問題快答集01 P254