浄化槽の設置場所について質問いたします。基準法第31条、同施行令第28?34条および告示、通達、例規などのどれにも浄化槽の設置場所に関する条文がないようです。したがって、今まで私は隣地とのあきを気にせず、施工できるあきだけをとって計画しました。ところが、先日確認申請の際に「隣地とのあきが2.0m以上あいていない」との指摘を受けました。民法の第237条彊界線付近の穿掘制限の第1項に抵触するというのです。しかし、これは井戸・用水溜・下水溜・肥料溜に関してのみの記述だと思います。この中の下水溜というのを拡大解釈して、その中に浄化槽をも含めなければならないのでしょうか。以上、疑問に思いましたところ、よろしくご教示ください。
新・建築構造問題快答集01 P250