建築基準法第52条について質問します。容積率を道路の幅員によって決定する場合、「当該建築物の前面道路」とありますが、当該建築物の『敷地の前面道路』と考えてよいのですか。もしそうならば、敷地の接道部分が長く幅員が変化している場合はどうでしょうか。
新・建築構造問題快答集01 P246
建築基準法第52条について質問します。容積率を道路の幅員によって決定する場合、「当該建築物の前面道路」とありますが、当該建築物の『敷地の前面道路』と考えてよいのですか。もしそうならば、敷地の接道部分が長く幅員が変化している場合はどうでしょうか。