建築基準法第93条1項「許可又は確認に関する消防長等の同意等」について質問します。「…建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長の同意を得…」とありますが、これは施行令第1条の敷地単位ではなく、例えば2つ以上の市町村にまたがっている場合は、建築物が実際に建築される場所を管轄する消防長等の同意があればよいということでしょうか。
新・建築構造問題快答集01 P245
建築基準法第93条1項「許可又は確認に関する消防長等の同意等」について質問します。「…建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長の同意を得…」とありますが、これは施行令第1条の敷地単位ではなく、例えば2つ以上の市町村にまたがっている場合は、建築物が実際に建築される場所を管轄する消防長等の同意があればよいということでしょうか。