建築構造設計Q&A集
施行令第20条における「道」の定義
建築基準法施行令第20条第1項第3号の( )内、「…第144条の4を除き」という意味がよくわかりません。「位置指定道路は採光上有効でない」ということではないと思います。どのようなことなのでしょうか。