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コンクリート中の単位セメント量を抑えたい等の理由で、一般に行われている構造体コンクリートの強度管理材齢28日を延長する場合、どのような点に注意すればよいか。


地下鉄、道路などの外部からの振動や騒音は、どのようなメカニズムで発生しているのか?また、その対策は、どう考えたらいいのか?


旧建物の既存躯体を新設建物で利用できるか? またどのような検討を行えばよいか?


長さが100mを超えるような鉄筋コンクリート造をエキスパンション・ジョイントなしで設計したいが、設計施工上、どういう配慮が必要か?


敷地境界に接して掘削工事の土留杭や既製杭などの施工を行う場合、杭芯を境界からどれだけ離しておけばよいか? また、地下掘削の場合、躯体外面をどれだけ離せばよいか?


限界耐力計算においては必ず「損傷限界」と「安全限界」の2段階を検討しないといけないのか?「安全限界」の検討を行えば「損傷限界」の検討は不要ではないか?


「計算例とその解説」では一定範囲内の偏心であれば限界耐力計算の適用が可能とのことだが、適用範囲の具体的な判断基準(偏心率の数値等)はあるのか?


偏心のある建物の安全限界耐力の計算では、Fesを適用して当該層の耐力を低減する場合(case1)と増分解析を行う際に外力分布形の段階からFesを考慮する場合(case2)の2つの方法が示されている。前者は建物の振動性状に基づくものであり理解できるが、後者の方法は外力分布形にFesを導入することで外力分布形が1次モードから外れる(Fesの影響度にもよるが)ことになり、振動性状に基づかない計算を行うことにならないか?


地盤が液状化を起こす可能性がある場合、地盤の剛性を適切に評価して地盤増幅率を算定すれば、限界耐力計算を適用することは可能であるか。また液状化を判定する際の表層加速度はどのように設定すればよいか?


平面的に不整形な建物、あるいは吹き抜けを有する建物に限界耐力計算を適用する場合、どのような点に留意すればよいか?


仕様規定と性能規定の相違について簡潔に説明してほしい。


従来から構造規定は設計上多くの部分で性能設計が行われていたと思っているが、あえて今回「性能規定」を掲げているのはなぜか?


特殊な材料を使用した建物に限界耐力計算を適用する場合、特に注意することがあれば教えてほしい。


限界耐力計算の設計用地震力は建物の固有周期に基づいて、法に規定された方法で求めることになっている。これが従来の手法(許容応力度等計算)と大きく異なる点と考えている。これは目標性能(の最低限)を法が示したのだと見てよいか?


固有周期の算定にあたって、剛性マトリックスを用いた固有値解析等を行うのは実務上比較的普及していると思われる(結果の評価は別にして、算定経過はブラックボックス化しているが)。これに対して限界耐力計算では層の「せん断ばね定数」を用いて固有周期をもとめている。精度の問題はあると思うが行政側による審査面ではチェックしゃすい(計算経過および結果が明確に把握できる)という利点もあり大いに普及させるべきだと思う。


「建築物の有効質量(Mu)」「代表変位(△)」の考え方と理論的な意味を教えてほしい。また、Mu=Σ(mi・δi)2/Σmi・δi2の式が導かれた過程と、式の意味することを教えてほしい。


建物固有周期を算定する際、どのような場合にスウェイ、ロッキングを考慮すべきなのか?


柱のせん断設計は、柱の曲げ降伏時で行う必要があるのか?はりの曲げ降伏時でよいと思うが。


鉄筋とコンクリートの付着に対する検証について、なぜ、「計算例とその解説」の設計例2では、RC規準の1991年版で検討しているのか?


「施行令」第82条の6第二号における材料強度によって計算する柱材の圧縮耐力とは、たとえば限界細長比を超える弾性域部分ではオイラー座屈耐力を用いてもよいのか?


荷重分布はBi分布以外の外力分布形は適用外か?


設計例2において部材の限界変形の算定にあたって、「なお、部材のせん断変形による変形は、安全側に評価してここでは0とする。」としているが、常にどのケースでもせん断変形は0でよいのか?


従来から建築確認時の法的な審査においては応カ?変形解析に関して関知していなかったと思う。今回、固有周期の算定に関して力?変位関係の規定が定められている。解析手法そのものに関しては従来同様設計者の選定に任されているとみてもよいのか?


従来は1次設計=弾性解析、2次設計=増分解析という2分された手法が用いられている。今回では弾性・弾塑性の区分は法的に規定されていないので、増分解析のみで全領域をカバーすることができると理解してよいのか?


弾性解析では固定モーメント法、D値法、塑性域では仮想仕事法を用いてよいか? 計算手法の精度について、どのような見解を持っているのか?


1次設計レベルでもコンクリートのひび割れを考慮するなど非線形領域に踏み込んでいる場合も結構多いようである。逆に、それを取り入れないと審査の面で拒否反応を示される場合もあるのではないか。手法を特定しない規定からみて、解析部分に関しては設計者の選択に任せていただけるとみてよいのか?


増分解析に関して、部材の塑性域での挙動について各種のモデルが用いられているが、設計者(ソフト開発者)に任されていると理解してよいか?


限界耐力計算に関してのプログラム評価・認定があるか? 認定なしのソフト使用禁止という方向が出てくるか?


従来は部材レベルの塑性域での規定はなかったが、今回は告示において塑性域での部材角の規定がある。各種基準・指針・実験等による部材性能の設定を行ってもいいか? (設計例は規定を使っていない)


架構の形状から二次元モデルでのモデル化が複雑な場合、安易に立体解析を適用する風潮がある。これは限界耐力法に限らないが、新法において特に留意すべき点があるか?


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